最終更新日:2016年3月30日
罰金は刑罰であり,分割払いはできません。 期限内に納付がない場合,労役場留置の手続きをとることになりますので,納付期限までに納付できない事情があるときは,必ず下記問い合わせ先へ本人が連絡してください。 罰金刑に処せられたにもかかわらず,未納のまま「長期間呼び出しに応じない」,「すぐ納める」と答えても連絡がこない,連絡がとれないといった悪質な未納者に対し,
当庁では特別執行班を編成し,収容状を執行するなどの強化対策
を行っています。
労役場留置とは,罰金,科料を納めなければならないのに,それができない場合に,刑務所内で作業を行うこと。
徴収担当 TEL 043-221-2075