当庁の定例記者会見等に福島社会記者クラブ加盟社に所属していない記者が参加するためには,事前の登録を必要とします。
事前登録が認められるのは,次の(1)~(6)の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は(7)及び(8)に該当する記者です。
(1) 日本新聞協会会員社
(2) 日本専門新聞協会会員社
(3) 日本地方新聞協会会員社
(4) 日本民間放送連盟会員社
(5) 日本雑誌協会会員社
(6) 日本インターネット報道協会会員社
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で,十分な活動実績・実態を有すると認め られる者
(8) 以上のほか,(1)~(7)に該当しない記者で,上記の各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
なお,各会員社に所属する記者の事前登録は,1社につき3名までとさせていただきます。
また,記者会見場の収容可能人員に限りがあることから,記者会見への参加希望者が多数の場合には,事前登録した記者であっても,抽選又は受付順等の適宜な方法で参加人員を制限させていただくことがありますので,あらかじめ御了承ください。
(1) 申請者は次の全ての書類を郵送にて,福島地方検察庁検察広報官宛てに提出してください。
なお,既に他の検察庁へ登録済みの記者においては(2)をご覧ください。
ア 登録申請書
イ 各会員社に所属する記者については,顔写真が貼付された記者証又は社員証等の写し,上記1(7)に該当する記者については,外国記者登録証の写し,また,同(8)に該当する記者については,身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)。
なお,上記各証明書に顔写真が貼付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は,各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
ウ 同(7)に該当するとして申請する記者は,次の(ア)に掲げるもの,同(8)に該当するとして申請する記者は,次の(ア)及び(イ)に掲げるもの。
(ア) 直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも1箇月当たり1記事,計3記事以上)の写し
(イ) 記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて,当該記者が署名記事等を提供している各会員社において発行した証明書
なお,証明書については,各会員社の押印は不要です。
ただし,真正な書類であることを確認するため,証明書が,各会員社から申請者へ送付されたことが分かるメール画面等を印刷したものや,各会員社から申請者へ郵送された際の封筒の写しを添付してください。
(2) 既に他の検察庁に登録済みの記者については,次のア及びイの書類を郵送にて,福島地方検察庁検察広報官宛てに提出してください。
ア 登録申請書(申請者の押印不要)
イ 各会員社に所属する記者については,顔写真が貼付された記者証又は社員証等の写し,上記1(7)に該当する記者については,外国記者登録証の写し,また,同(8)に該当する記者については,身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)。
なお,上記各証明書に顔写真が貼付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は,各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
ウ 必要に応じて,別途必要書類の提出を求める場合がありますので,御承知おき願います。
エ なお,検察庁へ申請書を提出せず,記者クラブへ申請(又は申込)をした記者は,上記(1)のとおり申請してください。
(3) 事前登録の申請は,随時受け付けております。
注:提出していただいた書類等は,登録の可否にかかわらず返却しませんので,あらかじめ御了承願います。
上記登録申請を行ったものの,登録対象者として認められなかった場合,各会員社に所属する記者については当該会員社宛てに,上記1(7)及び(8)に該当する記者については,該当各記者宛てに郵便でその旨お知らせします。
なお,登録の有効期限は,翌年12月末日までとし,翌年1月以降も登録を希望する場合,前年12月頃に登録の更新手続をする必要があります。
臨時記者会見については,事前にその旨を通知することとしますが,各会員社に所属する記者については当該会員社宛てに,上記1(7)及び(8)に該当する記者については,該当各記者宛てに,原則として電話でお知らせする予定です。
ついては,各会員社は,各社使用の特定の電話番号を,同(7)及び(8)に該当する記者は,自己使用の特定の電話番号を登録していただく必要があります。その手続については,登録が認められた方に,後日お知らせします。
記者会見への具体的な参加手続等については,登録が認められた方に,後日適宜の方法でお知らせします。
〒960-8017 福島市狐塚17
福島地方検察庁 検察広報官宛て
電話(024)534-5131 内線243
(メール・FAXでのお問合せには応じておりません。)