平成21年5月から、裁判員制度がスタートしております。
御存知の方も多いかと思いますが、裁判員制度は、国民の皆さんの視点や感覚を刑事裁判に反映させることにより、裁判がより身近になり、国民の皆さんの司法に対する理解と信頼が深まることを期待して導入された制度です。
令和4年4月からは、裁判員(補充員を含む)に選ばれる対象年齢が18歳に引き下げられ、高等学校や専修学校の生徒の方が在学中に裁判員(補充員を含む)に選ばれる可能性があります。
検察庁では、それら裁判員制度の意義やしくみについて分かりやすく説明します。
学校の授業、職場や地区の会合などの機会を利用して是非お申し込みください。
所要時間は、1~2時間を予定していますが、御希望に合わせて計画します。