以下に掲げる事項については,検察庁に御相談ください。
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最終更新日:2020年8月7日
以下に掲げる事項については,検察庁に御相談ください。
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相談事項 | 相談先 | 対象者等 | |
1 | 被害者参加制度を利用する際,弁護士を国選でつけてほしい | 法テラス岐阜 TEL 0570-078345 |
資力が200万円に満たない場合には,国選の弁護士の選定を求めることができます。
被害者参加制度対象事件は,「検察庁における主な対応一覧4」をご覧ください。
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2 |
被害者参加制度を利用した際の旅費や日当を請求したい
※ 被害者参加人として刑事裁判に出席した場合,一定の要件の下に,旅費や日当が支払われます。
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法テラスのホームページ又は法務省のホームページ(「被害者参加制度」で検索してください)から「被害者参加旅費等請求書」をダウンロードして必要事項を記載し,裁判所に提出してください。
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3 |
裁判中の裁判の公判記録の閲覧・コピーがしたい
※ 刑事裁判終了後は,裁判の記録は検察庁が保管しますので,閲覧を希望する場合は検察庁に申し出てください(「検察庁における主な対応一覧7」をご覧ください。)。
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岐阜地方裁判所 TEL 058-262-5121 同 大垣支部 TEL 0584-78-6184 同 高山支部 TEL 0577-32-1140 同 多治見支部 TEL 0572-22-0698 同 御嵩支部 TEL 0574-67-3111 |
審理中の事件の被害者の方等は,裁判が結審するまでに,審理をしている裁判所に申し出てください。
※ ご自身の事件は起訴されていないが,審理中の被告人やその共犯者から,同様の事件で被害を受けた方は,損害賠償請求をするため,公判記録を閲覧・コピーできる場合があります。 この場合は,検察官を経由して申し出てください。
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4 |
被告人(加害者)に損害賠償を命じてほしい
※ 殺人,傷害等の故意の犯罪行為により人を死傷した事件等については,刑事事件を審理している裁判所に申し立てて,損害賠償を命じてもらう制度があり,簡易かつ迅速に被害回復を求められます。
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殺人,傷害などの対象事件の被害者又は相続人等の方は,事件が起訴されてから結審するまでの間に,その刑事事件を担当している裁判所に損害賠償命令の申立てをしてください。
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5 | 再被害の予防と不安感の解消のために訪問などをしてほしい | 岐阜県警察本部 警察安全相談室 #9110 又は TEL 058-272-9110 (年中無休,24時間受付) |
殺人,傷害,性犯罪等の身体犯の被害者又はその遺族の要望に基づき,訪問・連絡活動を実施しています。 |
6 | 精神的,経済的打撃の緩和の手助けをしてほしい(犯罪被害給付制度の利用) |
犯罪被害者の第1順位遺族,重傷病を負った犯罪被害者,障害等級1級~14級の障がいが残った犯罪被害者について,一時金が支給される制度があります。
ただし,他の公的給付や損害賠償を受けた場合などは,給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
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7 | 精神的被害を軽減してほしい
(カウンセリング)
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犯罪被害者相談室 TEL 0120-870-783 月~金 8:30~17:15 (携帯電話を除く) (祝日,年末年始を除く) |
女性警察官による捜査,性犯罪被害者相談窓口の設置のほか,緊急避妊等の経費負担(初診料,診断書料,緊急避妊費用等)などの相談に応じています。 |
8 | 性犯罪の被害を受けたので,様々な点について相談したい | カウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員を配置しているほか,精神科医や民間カウンセラーとの連携により,犯罪被害者等のための相談・カウンセリングを実施しています。 | |
9 | 被害直後で家事も手につかない状態だし,事情聴取などに出かけなければならないけれど,一人で外出するのも不安なので,手助けがほしい |
TEL 0120-968-783 058-268-8700 月~金 10:00~16:00 (祝日,年末年始を除く) |
相談者の要望に応じて専門的な研修を受けた相談員や精神科医,弁護士,臨床心理士が電話,面接相談に応じているほか,被害直後,日常生活が困難なとき,通院,家事の手伝いなど一定の範囲内で生活支援を行います。
(メール相談はこちらから)。
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10 |
故意の犯罪行為又は交通事故で親を亡くした
(犯罪被害遺児奨励金,交通遺児奨励金の支給)
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岐阜県環境生活部県民生活課交通安全・コミュニティ係
TEL 058-272-8205 |
県内に住所があり,犯罪被害又は交通事故により生計をともにしていた親等を亡くされた遺児の方を対象に実施しています。
ただし,養子縁組や親の再婚により支給が打ち切られることがあります。
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11 | 犯罪被害を受けたことにより,これまで住んでいた住宅に住むことが困難となった(配偶者DVの場合を除く) |
岐阜県住宅課県営住宅係
TEL 058-272-8692 |
Ⅰ 犯罪等により収入が減少し生計維持が困難となった被害者等であること
Ⅱ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった被害者等であること
のいずれかが客観的に証明できれば,県営住宅に優先的に入居することができます。
ただし,一定の収入要件があります。
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12 | DV加害者やストーカーに住民票や戸籍の附票を交付しないようにしてほしい | 各市町村で取扱いが異なりますので,お住まいの市町村窓口にお尋ねください。 | 配偶者からの暴力,ストーカー行為等の被害者であり,暴力により生命又は身体に危害を受けるおそれや反復してつきまとい等を受けるおそれのある方で,警察に被害届又は被害相談をしている方や加害者が配偶者暴力防止法に規定する保護命令を受けている者であることを裁判所の発行する証明書の提出により確認できる被害者の方等が対象で,「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出してください。 |
お問合せはこちらまで |
岐阜地方検察庁 被害者ホットライン 〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目8番地 TEL・FAX 058-262-5138 電話による受付時間:月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝祭日を除く) |
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