被害者やそのご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため,犯罪被害者への支援に携わる 「被害者支援員」を全国の検察庁に配置しています。
被害者支援員は
- 被害者の方々からの様々な相談への対応
- 事件記録の閲覧,証拠品の返還などの各種手続の手助け
- 被害者の方の状況に応じて精神面,生活面,経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。
※ 事前に担当検察官又は被害者ホットラインへお電話いただけると,スムーズに対応できます。
※当イラストは,第三者が著作権を保有しているため,
商用などへの転用利用を禁じます。
被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問い合わせを行えるように,専用電話として 「被害者ホットライン」を設けています。
「被害者ホットライン」は,電話だけではなく,ファックスでの利用も可能です。
夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能ですので,ご利用ください。
被害者ホットライン電話番号
TEL 096-323-9068(電話・ファックス兼用)
※ 電話受付は,午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
検察庁は,被害者や親族等の方々に対し,できる限り,事件の処分結果,刑事裁判の結果,加害者の受刑中の刑務所における処遇状況,刑務所からの出所時期などに関する情報を提供できるよう,被害者等通知制度を設けています。
おって,参考人の方に対しても,ご希望があれば,できる限り,事件の処分結果,刑事裁判の結果,加害者の刑務所からの出所時期などに関する情報を提供しています。
なお,少年審判において保護処分を受けた加害者(少年)については,保護観察所又は少年鑑別所において,被害者等の方々からのご希望に応じて, 少年院在院中の処遇状況に関する事項,仮退院審理に関する事項,保護観察中の処遇状況に関する事項等を通知します。
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