児童が虐待・わいせつ事犯の被害にあった場合、検察庁では、児童相談所及び警察などの関係機関と連携し、「司法面接」により児童から聴取を行っています(司法面接は、「協同面接」「代表者聴取」などとも呼ばれることもあります。)。
司法面接とは、児童の特性等を考慮した専門的な聴取方法のことで、関係機関が連携することで聴取の回数を最小限にしたり、児童が安心して話せるよう工夫された部屋で聴取を行うなど、児童の負担を軽減するため様々な配慮がなされています。
熊本地方検察庁においては、下写真の部屋で司法面接を行っています。
また、司法面接に関する資料を掲載していますので、ご参照ください。
【教職員向け】司法面接とは・・・