司法面接に関する取組(児童が虐待等の被害にあったら)

最終更新日:2024年6月4日

虐待等の被害にあった児童からの聴取【司法面接】

 児童が虐待・わいせつ事犯の被害にあった場合、検察庁では、児童相談所及び警察などの関係機関と連携し、「司法面接」により児童から聴取を行っています(司法面接は、「協同面接」「代表者聴取」などとも呼ばれることもあります。)。
 司法面接とは、児童の特性等を考慮した専門的な聴取方法のことで、関係機関が連携することで聴取の回数を最小限にしたり、児童が安心して話せるよう工夫された部屋で聴取を行うなど、児童の負担を軽減するため様々な配慮がなされています。
 熊本地方検察庁においては、下写真の部屋で司法面接を行っています。
 また、司法面接に関する資料を掲載していますので、ご参照ください。



  【教職員向け】司法面接とは・・・

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司法面接に関する取組(児童が虐待等の被害にあったら)

熊本地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒860-0078 熊本市中央区京町1-12-11
電話:096-323-9030(代表)