裁判員制度とは,国民の皆さんが裁判員として刑事裁判に参加し,被告人が有罪か無罪か,有罪の場合 どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める「国民の司法参加」を実現する制度です。
この制度の創設を内容とする「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法)が,平成16年5月28日に 公布されました。
裁判員制度は,平成21年5月21日にスタートしました。
最終更新日:2021年9月14日
裁判員制度とは,国民の皆さんが裁判員として刑事裁判に参加し,被告人が有罪か無罪か,有罪の場合 どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める「国民の司法参加」を実現する制度です。
この制度の創設を内容とする「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法)が,平成16年5月28日に 公布されました。
裁判員制度は,平成21年5月21日にスタートしました。
裁判員裁判は,地方裁判所本庁の50か所(都道府県県庁所在地のほか,函館,旭川,釧路),地方裁判所支部の 10か所(立川,小田原,沼津,浜松,松本,堺,姫路,岡崎,小倉,郡山)で行われており,裁判員は,それぞれの 裁判所の管轄区域内に居住する有権者から選ばれます。
熊本県内では,熊本地方裁判所本庁のみで行われており,県内に居住する有権者から裁判員が選ばれます。