検事になるための資格を持つ者は以下のとおりです。
- 司法試験に合格した後,司法修習を終えた者
- 裁判官(判事・判事補)
- 弁護士
- 3年以上特定の大学において法律学の教授又は助教授の職にあった者
- 3年以上副検事の職にあって,検察官になるための特別の試験に合格した者
また,検察事務官や法務事務官などの一定の公務員が副検事になるための特別の試験に合格すると副検事になることができます。
年齢については特段の制限はありません。
検察官の定年は63歳(検事総長のみ65歳)となっています。
学歴についての制限はありませんが,大学の教養課程修了の有無や法科大学院修了の有無などによって,試験の種類や内容等が異なることがあります。