氏名不詳者らが管理・運営していたと認められる無登録の貸金業者により行われた貸付行為に対する元金の返済又は利息の支払を受領した事件(無登録営業行為)。(詳細については、特別支給手続開始決定公告の内容を参照してください。)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反事件に係る特別支給手続(松江地方検察庁令和6年第1号)開始のお知らせ
開始決定年月日:2024年10月11日
支給対象となる事件
支給の申請
上記事件の被害に遭われた方に被害回復給付金を支給する手続である「特別支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。
本件被害回復給付金の支給を受けるためには、特別支給手続開始決定公告の内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をしていただく必要があります。
申請期間
令和6年10月11日(金)から令和6年12月16日(月)まで
※ 申請期間経過後の申請は、受け付けできないのでご注意ください。
申請先・お問い合わせ先等
〒690-0886
島根県松江市母衣町50番地
松江地方検察庁 被害回復給付金担当
電話番号(代表) 0852-32-6700 内線336
受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日等の休日を除く)
午前9時から午後零時、午後1時から午後5時
申請書類等
1 申請に必要な書類(青色部分をクリックしてください。)
申請に当たっては、次の書類を提出してください((1)~(4)は、必ず提出いただく書類です。)。
(1) 被害回復給付金支給申請書(PDF形式)
→ A4サイズの用紙に印刷していただき、必要事項を黒色ボールペン等で記入してください。
※ 申請書記入例・記入要領 を参考にしてください。
(2) 被害状況別紙(PDF形式)
→ A4サイズの用紙に印刷していただき、必要事項を黒色ボールペン等で記入してください。
※ 被害状況別紙記入例 を参考にしてください。
(3) 被害に遭ったことが分かる資料
上記事件の被害に遭い、お金を振り込んだことが分かる資料(取引明細書又は預貯金通帳の写しなど)を提出し
てください。
(4) 本人確認資料
申請者本人であることを証明する運転免許証、健康保険被保険者証、旅券(パスポート)等の氏名、住所、生年
月日が記載されている書類の写しを提出してください。
なお、申請書に記載した氏名や住所が、本人確認資料に記載された氏名や住所と異なる場合には、本人確認資料
のほかに、申請書に記載した氏名や住所を証明するため、戸籍謄本や公共料金の領収書等の写しを提出いただく必
要があります。
(5) 給付金を受け取る預貯金口座(申請者名義に限る)を確認できる書類
通帳(金融機関名、支店名、預金種目、口座名義人、口座番号等が記載されている部分のみで可)又はキャッシ
ュカード(表面のみで可)の写しを添付してください。
(6) その他
一般承継人や法定代理人等による申請を行う場合には、上記(1)~(4)以外にも必要な書類があります。
詳しくは、松江地方検察庁被害回復給付金担当までお問い合わせください。
2 申請方法について
申請期間内に申請書類を「松江地方検察庁被害回復給付金担当」に直接提出していただくか、同担当宛てに郵送
(申請期間末日の消印有効)してください。
ただし、郵送にかかる切手代や資料等のコピー代などは、申請人においてご負担願います。
ファックスや電子メールでの申請は、受け付けることができません。
なお、提出された資料は、お返しすることができません。
※ 申請にあたっての注意事項、被害に遭ったことがわかる資料、本人確認書類について、詳しくはこちらを参考にしてください。
↓
被害回復給付金申請に当たっての注意事項(PDF形式)
添付書類確認シート(PDF形式)
ご注意
この手続に関し、金銭を請求することは一切ありませんので、法務省や検察庁などを名乗る架空請求にはくれぐれもご注意ください(ただし、書類を郵送するための郵便切手代や資料のコピー代等は各申請人においてご負担願います。)。
本件被害回復給付金に関する申請書類の提出は、松江地方検察庁被害回復給付金担当でのみ受け付けています。
なお、制度などの詳細については、被害回復給付金支給制度Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。