平成29年9月12日から平成30年2月21日午前6時16分までの間に,出資法違反等事件の犯人らから指定された口座に出資金等として振込入金するなどした方を被害者としています(事件の詳細については官報公告を、手続の詳細については犯罪被害財産支給手続開始決定通知書及びこちらを、それぞれ参照してください。)。
ホースバンク協会等と称する業者による出資法違反等事件の被害回復給付金支給手続について
開始決定年月日:2019年11月15日
申請の受付は終了しました。
支給の対象となる事件について
支給の申請
上記事件の被害に遭われた方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。
本件被害回復給付金の支給を受けるためには、官報公告の内容を確認の上、申請期間内に支給の手続きをしていただく必要があります。
申請の期間
令和元年11月15日から令和2年3月31日まで
※ 郵送による申請の場合は、当日の消印有効です。
なお、申請期間経過後の申請は、受け付けられませんのでご注意ください。
提出書類
⑴ 被害回復給付金支給申請書
⑵ 被害状況別紙
⑶ 被害に遭ったことが分かる資料
⑷ 本人確認書類
申請に必要な書類について
必要な書類は、下記リンク先からダウンロードができます。
申請に当たっては、下記⑸の「添付書類確認シート」を参考にしてください。
⑴ 被害回復給付金支給申請書
被害回復給付金支給申請書記入例
被害回復給付金支給申請書はA4サイズの用紙に印刷していただき、必要事項を黒色ボールペン等で記入してください。
⑵ 被害状況別紙
被害状況別紙記入例
被害状況別紙はA4サイズの用紙に印刷していただき、必要事項を黒色ボールペン等で記入してください。
⑶ 被害に遭われたことが分かる書類(通帳や振込明細書などのコピー)
⑷ 本人確認書類(運転免許証などのコピー)
⑸ 添付書類確認シート
問い合わせ先(申請書の提出又は郵送先)
〒880-8566
宮崎市別府町1番1号
宮崎地方検察庁 被害回復給付金事務担当
電話番号 0985-29-2134
申請・受付時間
月曜から金曜日(祝祭日を除く) 9時30分~12時00分
13時00分~17時00分
ご注意
検察庁その他の機関から、この支給手続に関して金銭の支払いを請求することは一切ありません
※ただし、申請に必要な郵便切手代や資料のコピー代などについては各請求人においてご負担いただきます。
宮崎地方検察庁を名乗る架空請求には、くれぐれもご注意ください。
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Adobe Reader ダウンロードページ
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。