最終更新日:2015年11月2日
事件は,まず「捜査」から始まります。
警察等の捜査機関から送られてきた事件記録を検察庁で受理します。
この「捜査」とは,犯罪を犯した疑いのある者(被疑者)や,関係人からの事情聴取,家宅捜索などで証拠品を収集したりすることを言います。
そして,これらの捜査を遂げた結果,検察官は,収集した証拠に基づいて,事件の処理を行います。
事件処理は,上の図のように,検察官が裁判所に被疑者の裁判を求める「起訴」処分と,裁判を求めない「不起訴」処分に大分されます。
検察官が起訴した事件について,裁判所で裁判官,検察官,被告人(起訴された被疑者のこと),弁護人において事件の審理を行います。
このことを公判と言います。
公判は,まず,冒頭手続(被告人の人定確認,検察官の起訴状朗読など),証拠調べ(冒頭陳述,被告人への質問など),検察官の論告・求刑,被告人側の最終陳述(弁論)を経て,判決の宣告となります。
その後,刑が確定すると,その刑を執行するといった流れになります。