誰しも、自分や家族が犯罪により被害を受けることになるとは、日頃、思ってはいないはずです。
それが、ある日被害者になり、突然の出来事に戸惑っている方々に対しても、捜査のために必要なときには事情聴取に応じていただいたり、公判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いしなければなりません。
また、突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか、刑事手続はどうなっていくのかなどの不安を感じても、誰に相談をしていいのか分からないこともあると思います。
そこで、被害者やその遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるために、犯罪被害者への支援活動に専従する「被害者支援員」が全国の地方検察庁に配置されました。