被害回復給付金支給手続(名古屋地方検察庁令和6年第2号)のお知らせ

開始決定年月日:2024年9月12日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告 (PDF形式 : 98KB)

支給対象となる事件

 令和4年頃から令和5年7月26日までの間、契約後、譲渡する意思であるのにこれを秘して、契約名義人が使用するように装って携帯電話機の購入申込みをし、携帯電話機及びUIMカードを詐取するとともに、通信回線を利用できる地位を取得した行為(※詳細については犯罪被害財産支給手続開始決定公告の内容を参照して下さい。)。

支給の申請

 上記事件の被害に遭われた方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。本件被害回復給付金の支給を受けようとする場合には、犯罪被害財産支給手続開始決定公告の内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をしていただく必要があります。

申請期間

令和6年9月12日(木)から令和6年11月11日(月)まで
※ 郵送による申請の場合は、当日消印有効。
※ 申請期間経過後の申請は、受け付けられません。

問い合わせ先(申請書の提出又は郵送先窓口)

〒460-8523
  名古屋市中区三の丸4丁目3番1号
   名古屋地方検察庁 被害回復事務担当
    電話番号 052-951-1490(直通)
申請・受付時間 月曜日から金曜日(土日及び祝日等の休日を除く)
        午前9時から午後零時、午後1時から午後5時まで

受付時間

月曜日から金曜日(土日及び祝日等の休日を除く)
午前9時から午後零時、午後1時から午後5時まで

申請に必要な書類

 (1)被害回復給付金支給申請書
 (2)被害状況別紙(1・2)
 (3)被害に遭ったことが分かる資料(被害額を示す資料などの写し)
 (4)本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証の写し、法人等であるときは、申請書に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書)
  ※健康保険被保険者証の写しを提出する場合は当該写しの被保険者記号・番号等にマスキングを施してください。

 必要な書類については、下記リンク先からダウンロードができます。
 申請に当たっては、「添付書類確認シート」を参考にして下さい。
 被害回復給付金支給申請書及び被害状況別紙は、それぞれA4サイズの用紙に印刷していただき、必要事項を黒色ボールペン(消せないもの)等で記入して下さい。

被害回復給付金支給申請書 (PDF形式 : 93KB)

同申請書記入例 (PDF形式 : 383KB)

被害状況別紙1・2 (PDF形式 : 22KB)

別紙1・2記入例 (PDF形式 : 66KB)

添付書類確認シート (PDF形式 : 89KB)

申請方法について

 申請期間内に申請書等を「名古屋地方検察庁」に直接提出していただくか、名古屋地方検察庁被害回復事務担当宛てに郵送して下さい。
 ただし、郵送にかかる切手代や資料等のコピー代などは申請者においてご負担願います。
 電話、ファックス、電子メール等での申請は受け付けられません。
 提出された申請書やその他の書類はお返しできませんので、ご注意下さい。

申請後に行われる手続について

 申請期間内に申請書類を提出された方について、申請期間終了後、検察官が今回の支給対象となるかどうかを審査し、その結果を通知した上、支給の対象と判断された方に被害回復給付金を支給いたします(実際に支給されるまでには、相当の期間を要する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。)。

ご注意

○名古屋地方検察庁などを名乗る架空請求にご注意ください。
○申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし、申請のために必要な切手代などは各申請人においてご負担ください。)。
○申請書類の提出は、名古屋地方検察庁被害回復事務担当でのみ受け付けています。

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。
Adobe Reader ダウンロードページ
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

名古屋地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒460-8523 名古屋市中区三の丸4-3-1
電話:052-951-1481(代表)