現在、当庁には犯罪被害者への支援に携わる「被害者支援員」を配置し、犯罪被害からの各種相談に応じています。
まずは、専用電話の「被害者ホットライン」に電話していただき、相談したい内容を被害者支援員にお話しください。
支援活動としては、被害者又はその親族等からの各種相談への対応、法廷等への案内・付添い、被害者等の行う刑事確定訴訟記録の閲覧、証拠品の還付手続の説明・援助などのほか、被害者の要望に沿った支援を行っている関係機関や団体を紹介するなどを行っています。
また,刑事手続きの流れの説明も行っています。