裁判後の検察庁の仕事

最終更新日:2024年7月23日

刑の執行

懲役、禁錮などの自由刑が決まったら、検察官の指揮で刑務所に入れる手続をとります。

罰金などの徴収

罰金などの財産刑が決まったら、検察官の指揮で納めさせる手続をとります。

証拠品の処分

検察官の指揮で証拠品を持ち主に返したり、裁判で没収になった証拠品を処分します。

前科の管理

有罪判決を受けたことを前科といいます。
検察庁ではコンピュータで管理しています。

記録などの保管

裁判で使った書類や判決書を保管します。

佐賀地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
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