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最終更新日:2024年7月23日
懲役、禁錮などの自由刑が決まったら、検察官の指揮で刑務所に入れる手続をとります。
罰金などの財産刑が決まったら、検察官の指揮で納めさせる手続をとります。
検察官の指揮で証拠品を持ち主に返したり、裁判で没収になった証拠品を処分します。
有罪判決を受けたことを前科といいます。 検察庁ではコンピュータで管理しています。
裁判で使った書類や判決書を保管します。