検察官の仕事、検察事務官の仕事

最終更新日:2024年7月23日

検察官の仕事

1.犯罪の捜査

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検察官には、検事と副検事がいます。
検察官は犯罪を捜査し、その犯人に対し裁判を起こす重要な仕事をしています。
犯罪が起きると、通常まず警察が犯人を捜査して逮捕したり証拠を集めたりする捜査をします。
検察官は、警察が捜査した事件を受理し、その疑われている人が本当に犯人かどうか確かめて、刑罰を与えるための裁判を起こすかどうかを決めます。
裁判を起こすことを「起訴」といい、起訴をしないと裁判は始まりません。
検察官は、起訴するかどうかを決めるために、警察と協力し、自分でも捜査を行い、真実が何かを明らかにします。
検察官は、疑われている人が犯人であることが明らかになった場合でも、その人が深く反省して立ち直ってくれそうなときなど事情によっては起訴しないこともあります。
日本では、検察官だけが犯人を起訴する権限を持っています。

2.裁判所での公判

検察官は、裁判の最初に、起訴した事件について証拠により証明しようとする具体的な犯罪事実を明らかにします。これを「冒頭陳述」といいます。
その上で、裁判所に証拠を提出して、被告人が有罪であることを証明します。
また、事実や法律の適用についての意見を述べます。これを「論告」といいます。
その際、検察官が相当と考える刑罰についても意見を述べるのが普通です。これを「求刑」といいます。
弁護人は、被告のために有利な証拠を提出したり、意見を述べます。これを「弁論」といいます。
裁判所は、被告人が有罪であることが証明されたと判断すると「判決」で被告人が犯した罪の重さに応じた「刑罰」を決めます。

3.裁判の執行

裁判で決まった懲役・禁錮などの自由刑や罰金などの財産刑は、検察官の指揮により執行します。

検察事務官の仕事

検察官を補佐し、検察官とともに犯罪の捜査をしたり、検察官の指示により、警察などから送られてくる事件の受理、証拠品(殺人事件の凶器のナイフ等)の保管・処分、裁判の結果確定した懲役刑等の執行手続、罰金等を徴収する仕事をしています。
また、総務・会計などの事務を行っています。

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