検察庁と裁判所の種類

最終更新日:2024年7月23日

裁判所   検察庁    
     
最高裁判所   最高検察庁 東京に一か所あります。高等裁判所が行った刑事事件の裁判で上告された事件を取り扱います。
     
高等裁判所   高等検察庁
8庁
東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の8か所にあり、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所が行った刑事事件の裁判で、控訴された事件などを取り扱います。
     
地方裁判所
家庭裁判所
  地方検察庁
50庁
各都道府県の県庁所在地(ただし、北海道は札幌、函館、旭川及び釧路の4か所)の50か所にあり、地方裁判所及び家庭裁判所が取り扱うこととされた刑事事件などを取り扱います。
     
簡易裁判所   区検察庁
438庁
簡易裁判所に対応する検察庁で、全国に438か所あります。比較的軽微な刑事事件を取り扱います。
         

Q.どうしてこのような種類があるのですか?

裁判は、事件の内容によって、簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所のいずれかで第一審がおこなわれ、その裁判に不服の場合は、高等裁判所に控訴することができ、さらに最高裁判所に上告することができます。
このように、裁判の制度が三段階で裁判をもとめることができるしくみ(三審制といいます。)になっていて、各段階の裁判所に対応して、検察庁があるのです。
三審制は、裁判を慎重に行うことによって、間違った裁判を防ぎ、人権を守るための制度です。

佐賀地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
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