最終更新日:2023年1月13日
【かたち】
2つの円は「裁判員」と「裁判官」を表しています。2つの円が交わることで協力し合う姿勢を表しています。また「裁判員」と「裁判官」が協力し合うことで生じる効果が「∞」(無限大)であることを表しています。
【いろ】
親しみやすいパステル調の色合いをベースに、赤みがかった部分は「活発さ、情熱」を表現し、青みがかった部分は「冷静な判断」を表現しています。どちらの色が裁判官、裁判員という区別はしていません。
【イメージ】
「裁判員」のローマ字表記の頭文字「S」も表現しています。
裁判員制度とは、ある一定の重大な刑事事件の裁判について、国民の中から選ばれた裁判員が裁判官と一緒に話し合いをして、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑にするかを決める制度です。
この制度は、裁判員と裁判官が一緒に話し合うなど、協力して働く、言い換えれば「協同する」のであり、このことがこの制度の大きな特徴です。
また、国民の感覚を裁判の内容に反映させることにより、裁判が分かりやすく、社会常識にかなったものになることを目的としています。
さらに、司法に対する理解と信頼を深めてもらうための制度でもあります。
なお、裁判員制度は平成21年5月21日にスタートしました。
裁判員が参加するのは、第一審(地方裁判所)で行われる一定の重大な犯罪に関する刑事事件の裁判です。
例えば、「殺人罪」、「強盗致死傷罪」、「現住建造物等放火罪」などが挙げられます。
最初に、選挙人名簿をもとに裁判員候補者名簿を作成します。裁判員は、この候補者名簿の中から、1つの事件ごとに、裁判所における選任手続により選ばれます。
次のような仕事をすることとなります。
裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に、刑事事件の審理(公判といいます。)に出席します。
公判は、できる限り連続して開かれます。公判では、証拠として提出された物や書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。
裁判員から、証人等に質問することもできます。
証拠に基づいて、被告人が有罪か無罪か、有罪だとどんな刑にするべきかを、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定(評決)することになります。
議論を尽くしても、全員一致の結論が得られない場合、評決は、多数決により行われます。
ただし、有罪であると判断するときや、刑の内容を決めるためには、裁判官1名以上を含む過半数の賛成が必要です。
評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決の宣告をします。裁判員としての仕事は、判決の宣告により終了します。
衆議院議員の選挙権を有する人(18歳以上)であれば、原則として、誰でもなることができます。
ただし、次のような人は、裁判員になることができません。
審理する事件の被告人又は被害者本人、その他の親族、同居人
など
裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人
広く国民の皆様に参加してもらう制度ですので、原則として辞退できないことになっています。
ただし、次のような人は、申し出をして、裁判所からそのような事情があると認められれば辞退することができます。
※「やむを得ない理由」とは、例えば重い病気やけが、同居の親族の介護・養育などが考えられます。
最初に、選挙人名簿をもとに裁判員候補者名簿を作成します。
裁判員は、この候補者名簿の中から1つの事件ごとに、裁判所における選任手続により選ばれます。
1 裁判員候補者名簿を作成します
選挙権のある人の中から、翌年の裁判員候補者となる人を毎年くじで
選び、裁判所ごと(静岡地裁、静岡地裁沼津支部、静岡地裁浜松支部)
に裁判員候補者名簿を作ります。
2 候補者へ通知・調査票の送付
この段階で裁判所に来ていただく必要はありません。
※調査票の記載から、明らかに裁判員になることができない人や1年を
通じて辞退事由が認められる人は、裁判所に呼ばれることはありませ
ん。
3 事件ごとにくじで、裁判員候補者が選ばれます
事件ごとに、「1」の名簿の中からくじでその事件の裁判員候補者を
選びます。
4 選任手続期日のお知らせ(呼出状)・質問票の送付
期日のお知らせには、裁判員を務めていただく予定の期間が記載され
ています。
※質問票の記載から、辞退が認められる人は,呼出を取り消されること
になり、裁判所に行く必要はありません。
5 裁判所で候補者の中から裁判員を選ぶための手続が行われます
裁判長から、辞退希望がある場合の理由などについて質問されます。
※この段階において、裁判員になれない人や辞退が認められた人は候補
者から除外されます。
6 裁判員が選ばれます
検察官や弁護人は、裁判員に選任しない人を指名することができます
(原則として各4人まで)。
最終的には、くじも交えて裁判員6人+補充裁判員を決定します。