福田裕志による組織的犯罪処罰法違反(取得事実仮装)等事件に係る特別支給申請期間は終了しました。
福田裕志による組織的犯罪処罰法違反(取得事実仮装)等事件の特別支給申請については、令和6年7月29日(月)から令和6年9月20日(金)までの特別支給申請期間をもちまして、受付を終了いたしました。
特別支給申請期間内に申請をした被害者の方について、検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合には、その被害者の一般承継人は、特別支給申請の受付が終了した後であっても、その一般承継の日から60日以内に限り、支給の申請を行うことができます。
※ 検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継があった場合には、被害者の行った支給の申請は無効となりますの
で、一般承継人が支給を受けるためには、一般承継人が改めて支給の申請を行う必要があります。
※ 一般承継人が支給の申請をすることができるのは、被害者が特別支給申請期間内に申請をしていた場合に限られます。
※ 申請には、申請書のほか、被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となりますので、詳しいことは下記
の問合せ先にご連絡ください。
福田裕志による組織犯罪処罰法違反(取得事実仮装)等事件の特別支給手続のお知らせ
開始決定年月日:2024年7月29日
【R6-2】特別支給開始決定公告 (PDF形式 : 84KB)
申請の受付は終了しました。
問合せ先
〒100-8903
東京都千代田区霞が関1-1-1
東京地方検察庁 総務部 犯罪被害財産支給手続担当
電話03-3592-5611 内線4392
御注意
○東京地方検察庁などを名乗る架空請求に御注意ください。
○申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません。
ただし、申請のために必要な郵便切手代などは各申請人において御負担ください。