甲藤潤による組織犯罪処罰法違反事件の被害回復給付金支給手続のお知らせ

開始決定年月日:2024年9月6日

【R6-3】開始決定公告 (PDF形式 : 73KB)

支給対象となる事件

 甲藤潤らが区役所職員等になりすまし、累積医療費の還付金を受け取ることができる旨誤信させた被害者に指示して、現金自動預払機を作動させ、振込送金の操作と気づかせないまま被告人らが管理する他人名義の口座に振込送金する旨の操作を行わせて、財産上不法の利益を得るとともに、犯罪収益等の取得につき事実を仮装した事件。(詳細については開始決定公告内容を参照してください。)。

支給の申請

 上記事件の被害にあった方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。本件被害回復給付金の支給を受けようとする場合には、開始決定公告内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をする必要があります。

申請期間

 令和6年9月6日(金)から令和6年11月5日(火)まで

問合せ先 ~問合せ先・申請書の持参又は郵送による提出先~

 〒100-8903
   東京都千代田区霞が関1-1-1  
      東京地方検察庁 総務部 犯罪被害財産支給手続担当
       電話03-3592-5611 内線4392

御注意

 ○東京地方検察庁などを名乗る架空請求に御注意ください。
   ○申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし、申請のために必要な郵便切手代な
 どは各申請人において御負担ください。)。
   ○申請書類の提出は、東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続担当でのみ受け付けています。

申請書類等

 ○申請に必要な書類(青字部分をクリックしてください)
    支給の申請に当たっては、次の書類を必ず提出してください。
                
   1 被害回復給付金支給申請書(PDF)
          →A4サイズの用紙で印刷願います。
          ※ 申請書記載例  を参考にしてください。
       
   2 被害状況別紙(エクセルPDF
          →A3サイズの用紙で印刷願います。
            ※ 被害状況別紙記載例  を参考にしてください。

   3 本人と確認できる書類の写し
         例)運転免許証、国民健康保険被保険者証などの写し。
      (注意)
       申請書に記載した氏名や住所が、運転免許証などの確認書類に記載された氏名や住所と異なる場合には、運転免許証な
  どの写しの他に、申請書に記載した氏名や住所が記載されている住民票や戸籍謄本の写し、公共料金の領収書等の写しを
  提出してください。
       被保険者証の写しを提出する場合には、当該写しの被保険者等記号・番号等にマスキングを施してください。

   4 被害にあったことが分かる資料
     被告人らが管理する口座へ振込送金した事実を証するものなど
        
 ○申請方法
      申請期間内に申請書類を「東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続担当」に直接提出していただくか、同担当宛てに
 郵送(当日消印有効)してください。
      ただし、郵送の場合は、申請者において、郵便切手代を御負担願います。
      ファックスや電子メールでの申請は受け付けられませんので御了承ください。

   ※検察庁に提出された申請書やその他の書類は、お返しできません。
   ※申請に関する一般的なお問合せは、全国の地方検察庁でも受け付けています。

東京地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
電話:03-3592-5611(大代表)