警察は刑事事件の第一次的な捜査を行い,検察庁は起訴・不起訴を決定するための捜査を行います。
検察庁では,検察官が被疑者の取調べをしたり,被害者・目撃者など事件関係者から事情を聞いたり,証拠品の捜索・差押え,さらにその分析・検討などを行っています。
起訴は検察官に与えられた権限であり,検察官は裁判所に対し起訴してその処罰を求めるという責任があるため,警察からの捜査記録などを確認するだけではなく,事件の関係者から必要に応じて直接事情を聞くなどして,積極的に自ら事件の真相解明に努力しています。
検察官は,起訴・不起訴などの適正妥当な処分を行うため,改めて関係者から事情を聞く必要がある場合がありますので,御協力ください。