「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)」が,平成16年5月28日に公布されました。
裁判員制度とは,国民の中からくじで選ばれた裁判員が刑事裁判に参加し,被告人が有罪か無罪か,有罪の場合の刑の重さはどのくらいかが適当かについて,裁判官と一緒に話し合いながら決める制度であり,平成21年5月21日からスタートしました。
裁判員制度の詳細については,法務省ホームページの「裁判員制度」等において詳しく説明されておりますので,そちらもご覧ください。(下記裁判員制度関係のリンクもご利用ください。)
また,津地方検察庁では,裁判員制度を広くご理解いただくため,学校や企業,各種団体やサークル等を対象に裁判員制度説明会及び裁判員制度広報用ビデオ(DVD)の貸し出し等を行っていますので,お気軽にお問合せください。
お問い合わせ先:津地方検察庁 検察広報官(TEL 059-228-4165)