組織犯罪処罰法の改正により,平成18年12月1日から,詐欺罪等の財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合や,犯罪被害財産が偽名の口座に隠匿されるなどいわゆるマネー・ローンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
被害回復給付金支給制度の詳細は,法務省ホームページの「被害回復給付金支給制度Q&A」をご覧ください。
なお,現在,支給手続を行っている事件はこちらをご覧ください。
被害者支援
最終更新日:2016年1月20日