当庁の定例記者会見等に、山形県警記者クラブ加盟社に所属していない記者が参加するためには、事前の登録を必要とします。
この事前登録の申請は、次の(1)~(6)の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は(7)、(8)に該当する記者において行うことができます。
(1)日本新聞協会会員社
(2)日本専門新聞協会会員社
(3)日本地方新聞協会会員社
(4)日本民間放送連盟会員社
(5)日本雑誌協会会員社
(6)日本インターネット報道協会会員社
(7)外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
(8)前記(1)~(7)に該当しない記者で、前記(1)~(6)の会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
なお、各会員社に所属する記者の事前登録は、1社につき3名までとさせていただきます。
また、記者会見場の収容可能人数に限りがあることから、記者会見への参加記者数が多数の場合には、事前登録した記者であっても適宜の方法で当該記者会見への参加人数を制限する場合もありますので、あらかじめ御了承ください。
事前登録を希望する記者は、次の書類を山形地方検察庁検察広報官宛てに郵送にて提出してください。(※1、2)
|
各会員社((1)~(6))の記者 |
前記(7)に該当する記者 |
前記(8)に該当する記者 |
1 |
申請書 |
申請書 |
申請書 |
2 |
顔写真が添付された記者証又は社員証の写し(※3) |
外国記者登録証の写し(※3、4) |
身分(氏名・生年月日)を証明できるものの写し(※3、4) |
3 |
|
直近3ヶ月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(※5) |
直近3ヶ月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(※5)
|
4 |
|
|
記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて、申請者が署名記事等を提供している各会員社((1)~(6))において発行した証明書 |
※1 提出していただいた書類は、登録の可否にかかわらず返却しませんので、あらかじめ御了承ください。
※2 既に他の検察庁へ登録済みの記者については、表中3、4の書類を省略することができます。ただし、
後日、必要に応じて、別途必要書類の提出を求める場合もありますので、御承知おき願います。
※3 カラーコピー
※4 顔写真が添付されていない場合又はその顔写真が不鮮明な場合は、顔写真1枚(4.5cm×3cm程度のもの)
を追加
※5 少なくとも月当たり1記事、計3記事以上
登録申請の結果は、郵送でお知らせします。
なお、登録の有効期限は毎年12月末日までとし、翌年1月以降も登録を希望する場合は、毎年12月頃に登録の更新手続をする必要があります。
更新手続については、別途お知らせします。
登録を認められた記者の方には、臨時記者会見の開催をお知らせするため、連絡用メールアドレス(※6)の登録をお願いします。
連絡用メールアドレスの登録方法は、登録が認められた記者の方に、別途お知らせします。
※6 各会員社((1)~(6))に所属する記者・・・・・・各社が使用する特定のメールアドレス1個
前記(7)又は(8)に該当する記者・・・・・・・・自己使用の特定のメールアドレス1個
〒990-0046 山形市大手町1番32号
山形地方検察庁 検察広報官 宛て
電話 023-622-5196(内線422)
(電子メール・FAXでの問合せには応じておりません。)