終了決定年月日:2023年9月4日
終了決定公告内容(PDF形式:51KB)
三浦崇仁らによる組織犯罪処罰法違反(取得事実仮装)事件の犯罪被害財産支給手続は、全ての手続きを終了いたしました。
詳細については、上記「終了決定公告内容」(PDFファイル)をご覧ください。
三浦崇仁らによる組織犯罪処罰法違反(取得事実仮装)事件
開始決定年月日:2022年6月29日
支給手続は終了しました。
三浦崇仁らによる組織犯罪処罰法違反(取得事実仮装)事件の犯罪被害財産支給手続終了のお知らせ
問い合わせ先等
〒231-0021
横浜市中区日本大通9番地
横浜地方検察庁 犯罪被害財産支給手続担当
TEL:045-211-7629(直通)
受付時間
平日午前9時~午後零時、午後1時~午後5時
(土、日及び祝日等の休日を除く)
ご注意
法務省や検察庁から、いかなる名目であれお金を請求することは一切ありませんので、法務省や検察庁などを名乗る架空請求には御注意ください。