平成21年4月頃から平成22年9月28日頃までの間、無許可で貸金業を営む者が、それぞれの被害者に対し、法定利息を超えた金利及び元本等を指定する銀行口座に振込入金させて金銭の交付を受けた事件
・詳細については、上記「官報公告」(PDFファイル)の内容を参照願います。
組織犯罪処罰法違反事件の特別支給手続き開始のお知らせ
開始決定年月日:2023年11月28日
申請の受付は終了しました。
支給対象となる事件
支給の申請
上記事件の被害に遭われた方に被害回復給付金を支給する手続である「特別支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。
本件被害回復給付金の支給を受けるためには、官報公告の内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をしていただく必要があります。
申請期間
令和5年11月28日(火)から令和6年1月17日(水)まで
・郵送による申請の場合、当日消印有効
持参又は郵送による提出先(お問合せ先)
〒231-0021
横浜市中区日本大通9番地
横浜地方検察庁 被害回復給付金事務担当
TEL:045-211-7629(直通)
受付時間
平日午前9時~午後零時、午後1時~午後5時
(土、日及び祝日等の休日を除く)
申請に必要な書類及び申請方法
申請書の記載方法や申請方法の詳細については、下記リンク先を参照願います。
・特別支給手続のお知らせ(横浜地方検察庁 令和5年第2号)
・被害回復給付金支給制度Q&A(法務省ホームページ)
御注意
検察庁その他の機関から、この支給手続に関し、金銭の支払を請求することは一切ありません。
横浜地方検察庁などを名乗る架空請求には、くれぐれも御注意ください。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。