罪を犯した人達の中には、高齢者、知的障がいや発達障がいの方、認知症の方、生活困窮者・ホームレス、薬物・アルコール・ギャンブルなどの依存症の方など、「生きづらさ」を抱えている人達もいます。
このような人達が、社会に戻ったとき、再び犯罪を起こさないようにするためには、きめ細かな福祉的支援が必要となります。
最終更新日:2024年1月5日
刑務所を出所した者などへの支援である出口支援に対して、刑務所で服役することなく刑事手続を終えた者(※)を福祉サービスにつなぐ支援を入口支援と言います。
(※)不起訴となったり、罰金刑や執行猶予判決を受けたりして釈放される者
罪を犯した人達の中には、高齢者、知的障がいや発達障がいの方、認知症の方、生活困窮者・ホームレス、薬物・アルコール・ギャンブルなどの依存症の方など、「生きづらさ」を抱えている人達もいます。
このような人達が、社会に戻ったとき、再び犯罪を起こさないようにするためには、きめ細かな福祉的支援が必要となります。
まず、検察官・検察事務官と検察職員である社会福祉アドバイザーが協働し、限られた期間内に対象者をどのような福祉サービスにつなぐかを検討します。
その上で、地域生活定着支援センター・弁護士・保護観察所などと連携し、自治体の福祉窓口、医療機関等への支援依頼をしたり、対象者を各機関の窓口まで送り届けたり、関係機関等を集めてケース会議を実施したりしています。
以下の資料には、支援を実施する流れなどが詳しく書かれています。
ぜひご覧ください。
検察庁が取り組む入口支援
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