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最終更新日:2023年10月12日
検察官( けんさつかん )っていうのは,検事( けんじ )と副検事( ふくけんじ )のことなんだ。 検察官(けんさつかん )は犯罪( はんざい )や事件( じけん)を調( しら )べて,その犯人( はんにん )を裁判( さいばん )にかけるかを決きめる,とても重要( じゅうよう )な仕事( しごと )をしているんだ。 事件( じけん )が起(お )きると,まず警察(けいさつ)が犯人( はんにん)を捜( さが )して逮捕( たいほ )したり証拠(しょうこ)を集( あつ )めたりといった捜査( そうさ )をする。 そして,検察官(けんさつかん )が,疑(うたが )われている人( ひと )が本当(ほんとう)に犯人(はんにん )かどうか確( たし )かめて,罰( ばつ )を与( あた )えるための裁判(さいばん )にかけるかどうかを決( き )めるんだ。 裁判(さいばん )にかけることを起訴( きそ )と言( い )い,起訴( きそ )がなければ裁判( さいばん )も始( はじ )まらない。 検察官(けんさつかん )は起訴( きそ )をするかを決きめるために,警察( けいさつ )と協力( きょうりょく )して自分( じぶん )でも捜査( そうさ )を行( おこな)い,その事件( じけん )の真実( しんじつ )が何( なに )であるかを明( あき )らかにするんだ。 普通(ふつう ),日本( にほん )では検察官( けんさつかん )だけが犯人( はんにん )を起訴( きそ )できるんだよ。 だから,悪( わる )い人( ひと )に罰( ばつ )を与( あた )えるためには,絶対( ぜったい)に検察官( けんさつかん )が必要( ひつよう )なんだよ。 でも,それだけに検察官( けんさつかん )の責任( せきにん )は重( おも )いんだ。