情報公開制度は,「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき,行政機関の保有する情報の一層の公開を図り,政府の保有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするとともに,国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とするものです。
検察庁においても,この制度の趣旨を踏まえ情報の公開を積極的に進めています。
最終更新日:2016年4月1日
情報公開制度は,「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき,行政機関の保有する情報の一層の公開を図り,政府の保有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするとともに,国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とするものです。
検察庁においても,この制度の趣旨を踏まえ情報の公開を積極的に進めています。
各検察庁が保有している行政文書の開示請求を希望される方は,各検察庁の情報公開・個人情報保護窓口に行政文書開示請求書を提出いただくこととなります。
なお,刑事事件関係記録は情報公開の対象となりませんので,刑事事件関係記録の閲覧等を希望される方は,各検察庁の記録担当窓口にお問い合わせください。
また、犯罪の被害に関することは、「犯罪被害者の方々へ」(法務省)を参照ください。
検察庁をはじめ,国の行政機関が保有している行政文書ファイルを検索することができます。
●情報公開・個人情報保護窓口行政文書の特定など開示請求が効率よくできるようお手伝いを致します。
●行政文書開示請求書等検察庁における行政文書の開示請求をするときの様式です。
●関係規程等検察庁における行政文書の開示請求に係る開示・不開示の判断基準などを掲載しています。(最高検察庁分のみ掲載されていますが,各検察庁でも同様の取扱いとなっています。)
●情報公開Q&A総務省の「情報公開・個人情報保護総合案内所」のページはこちら
情報公開・個人情報保護制度に関する案内窓口です。