検察庁法は,検察庁の組織・機構・職員の資格及び任免,並びに権限を定めた法律です。
検察庁の組織・機構や業務の内容等については,法律で定められています。国家行政組織法に基づく法務省設置法は,その第4条7号において,「検察に関すること」を法務省の所掌事務として定め,その第14条2項で,「検察庁については,検察庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。」としています。
検察庁法は,検察庁の組織・機構・職員の資格及び任免,並びに権限を定めた法律です。
法務省組織令は,法務省設置法等に基づく政令で,法務省に置かれる局,課等,及びそれらの所掌事務について定めています。
検察庁事務章程は,検察庁法第32条に基づき法務大臣が定めた訓令で,検察庁の組織・機構,特定の役職にある検察官・検察事務官の権限,部・課の事務分掌等について定めています。
被疑者補償規程は,被疑者として身体の拘束を受けた者で,公訴の提起をしない処分があった一定の場合において,その者に対する刑事補償について定めたものです。
刑事確定訴訟記録法は,刑事確定訴訟記録の保管保存,閲覧等について定めたものです。
各種事務規程は,事件,執行,証拠品,徴収,記録,犯歴の各事務処理要領を定めたものです。
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