検察庁では,「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
最終更新日:2023年3月25日
検察庁では,「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
千葉地方検察庁では,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
(千葉地方検察庁における相談窓口)
〒260-8620
千葉市中央区中央4丁目11番1号
千葉地方検察庁人事課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
電話番号 043-221-2071(代表)
※電話による相談の受付は,平日の午前8時30分から午後4時まで
(午後0時から午後1時までの間を除く。)
ファクシミリ番号 043-226-2070
メールアドレス ppo06-shogai-sodan.a9y@i.moj.go.jp
(注)メールによる相談の際は,次の点に御留意ください。