最終更新日:2019年7月12日
検察庁では、警察などから送られてきた事件、または認知した事件(検察庁が独自に捜査して判明した事件)について、被害者・目撃者から事情を聞いたり、被疑者を取り調べるなどの捜査をおこなった上で、その事件を裁判所に起訴するか不起訴にするかを決めます。
その後、事件の裁判に立会い、被告人(起訴された被疑者)がおこなった犯罪について証明します。
そして、裁判で決まった懲役刑や罰金刑などの裁判の執行・監督をおこないます。
警察から事件が送致された場合の一般的な流れについては、下の「捜査・公判の流れ図」のとおりです。
なお、被害者などから相談を受ける専門スタッフによる相談窓口(各種手続の窓口掲載の「被害者支援員室」)を設け、被害者などの支援もおこなっています。
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検察庁の職場には、捜査・公判部門、検務部門、事務局部門があります。
捜査・公判部門の仕事は、殺人、窃盗、傷害事件を始め大企業や政治家による汚職事件など、あらゆる刑事事件の捜査、裁判所への公訴提起やその裁判への立会いなどです。
検務部門の仕事は、刑事事件の受理、裁判の結果、確定した懲役などの執行手続や罰金などの徴収です。
事務局部門の仕事は、捜査・公判部門などの事務が円滑・適正におこなわれるよう手助けする総務・人事・会計などです。
これらの仕事をおこなうために検察官・検察事務官が配置されています。