誰しも,自分や家族が,犯罪により被害を受けることになるとは思ってもいないはずです。
それがある日被害者になり,突然の出来事にとまどっている方々に対しても,捜査のために必要なときには事情聴取に応じていただいたり,裁判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いすることがあります。
また,突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか,刑事手続は今後どうなっていくのかなどの不安を感じても,誰に相談をしていいのか分からないこともあるのではないかと思います。
そこで,被害者やご遺族の方々の負担や不安をできる限り和らげるため,犯罪被害者への支援にたずさわる「被害者支援員」を全国の検察庁に配置しています。
被害者支援員は,被害者の方々からの様々な相談への対応,法廷への案内・付添い,事件記録の閲覧,証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか,被害者の方の状況に応じて精神面,生活面,経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行っています。
広島高等検察庁内の地方検察庁所属の被害者支援員への連絡先は,以下の「被害者ホットライン」の項目をご確認ください。
制度の詳細については こちらから(法務省のサイトへリンクします。)
被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問合せを行えるように,専用電話として「被害者ホットライン」を全国の検察庁に設けました。
被害者ホットラインは,電話だけではなく,ファックスでの利用も可能となっています。
夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能となっていますので,お近くの地方検察庁の「被害者ホットライン窓口」をご利用ください。(電話での受付時間は,平日午前9時から午後5時までです。)
検察庁 |
電話・ファックス番号 |
広島地方検察庁 |
082-221-2467 |
山口地方検察庁 |
083-922-3153 |
岡山地方検察庁 |
086-224-3322 |
鳥取地方検察庁 |
0857-22-4177 |
松江地方検察庁 |
0852-32-6701 |
「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」などの犯罪で被害を受ける人は少なくありません。このような詐欺などの財産犯等の犯罪では,これまで,たとえ犯人が捕まっても,犯人がそのような犯罪によって得た収益の没収や追徴は禁じられていました。
しかし,組織犯罪処罰法の改正により,平成18年12月1日から,詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
制度の概要,支給手続開始事件の一覧については こちらから(検察庁のサイトへリンクします。)
令和2年10月21日施行の制度です。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
(法務省ホームページへのリンク)