1 事前登録対象者
当庁の記者会見等に参加するためには事前の登録を必要とします。
この事前登録は,下記の(1)ないし(6)の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は(7),(8)に該当する記者において行うことができます。
(1) 日本新聞協会会員社
(2) 日本専門新聞協会会員社
(3) 日本地方新聞協会会員社
(4) 日本民間放送連盟会員社
(5) 日本雑誌協会会員社
(6) 日本インターネット報道協会会員社
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
(8) 以上のほか,(1)ないし(7)に該当しない記者で,上記の各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
なお,各会員社に所属する記者の事前登録は,1社につき3名までとさせていただきます。
また,記者会見場の収容可能人員に限りがあることから,記者会見への参加希望者が多数の場合には,事前登録した記者であっても,抽選又は受付順等の適宜の方法で参加人員を限らせていただくことがありますので,あらかじめ御了承ください。
2 申請方法
(1) 新規に登録を希望される記者(他の検察庁に登録のない記者)
新規に登録を希望される記者は,以下の書類の全てを郵送にて,広島高等検察庁総務部企画調査課宛てに提出してください。
ア 登録申請書
【登録申請書はこちら】
イ 各会員社に所属する記者については,顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し,上記1(7)に該当する記者については,外国記者登録証の写し,また,同(8)に該当する記者については,身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)。
なお,上記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は,各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
ウ 同(7)に該当するとして申請する記者は,下記(ア)に掲げるもの,同(8)に該当するとして申請する記者は,下記(ア)及び(イ)に掲げるもの
(ア) 直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも毎月当たり1記事,計3記事以上)の写し
(イ) 記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて,当該記者が署名記事等を提供している各会員社において発行した証明書
【証明書ひな型はこちら】
(2)既に他の検察庁に登録済みの記者
既に他の検察庁へ登録済みの記者は,上記2,⑴のア及び同イの書類を郵送にて,広島高等検察庁総務部企画調査課宛てに提出してください。
なお,必要に応じて,別途必要書類の提出を求める場合がありますので,御承知おき願います。
(3) 本事前登録の申請受付は,随時(行政機関の休日に関する法律第1条各号に規定する行政機関の休日を除く。)とします。
3 登録手続完了のお知らせ
上記登録手続を行ったものの,登録対象者として認められなかった方には,発送に係る郵便で,その旨お知らせします(登録者にはお知らせしません。)。
4 連絡用メールアドレスの登録
記者会見等の開催通知は,各会員社に所属する記者については,当該会員社宛てに,上記1(7)及び(8)に該当する記者については,当該各記者宛てに,原則としてメールでお知らせする予定です。
ついては,各会員社は,各社使用の特定のメールアドレスを,同(7)及び(8)に該当する記者は,自己使用の特定のメールアドレスを登録していただく必要があります。その手続については,登録が認められた方に後日お知らせいたします。
5 登録の更新手続について
登録の有効期限は,登録日の翌年6月末までとしますので,引き続き登録を希望される記者は,再度登録申請していただくことになります。
6 登録申請書郵送及び問い合わせ先
〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-31
広島高等検察庁 総務部企画調査課 宛て
電話 082-221-2451 (内線)2141
(メール・FAXでの問い合わせには応じておりません。)