検察庁では,「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
各検察庁の所在地等一覧から,相談先となる検察庁を確認の上,相談してください。
最終更新日:2019年1月30日
検察庁では,「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
各検察庁の所在地等一覧から,相談先となる検察庁を確認の上,相談してください。
高松高等検察庁では,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
(高松高等検察庁における相談窓口)
〒760-0033
高松市丸の内1-1
高松高等検察庁人事課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
電話番号 087-821-5631(代表)
※電話による相談の受付は,平日の午前8時30分から午後5時まで
(午後0時から午後1時までの間を除く。)
ファクシミリ番号 087-826-1283
メールアドレス ppo55-shogai-soudan.gd8@i.moj.go.jp
(注)メールによる相談の際は,次の点に御留意ください。