事前登録手続(新規)

最終更新日:2024年6月1日

事前登録手続(新規)について

1 事前登録対象者等

 当庁の臨時記者会見等に参加するためには事前の登録を必要とします。
 この事前登録は、次の(1)ないし(6)の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は(7)、(8)に該当する記者において行うことができます。

(1) 日本新聞協会会員社

(2) 日本専門新聞協会会員社

(3) 日本地方新聞協会会員社

(4) 日本民間放送連盟会員社

(5) 日本雑誌協会会員社

(6) 日本インターネット報道協会会員社

(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者

(8) (1)ないし(7)に該当しない記者で、各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者 

 なお、各会員社に所属する記者の事前登録は、1社につき3名までとさせていただきます。
 また、記者会見場の収容可能人員に限りがあることから、記者会見への参加希望者が多数の場合には、事前登録した記者であっても、抽選又は受付順等の適宜の方法で参加人員を限らせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。

 

2 申請方法

(1) どこの検察庁にも登録されておらず、初めて東京高等検察庁に登録申請される記者の方

 次の全ての書類を東京高等検察庁総務部企画調査課宛てに郵送してください。

ア 登録申請書(申請者の押印不要) 
          [ 登録申請書(Excel)]

イ 各会員社に所属する記者は、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し、前記1(7)に該当する記者は、外国記者登録証の写し、また、同(8)に該当する記者は、氏名及び生年月日を証明できるものの写し(いずれもカラーコピー)
 なお、前記各証明書に顔写真が添付されてない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書写しに加えて顔写真(4.5cm×3cm、裏面に氏名を記載)1枚を添付
 また、マイナンバーカードの写しを提出される場合には、顔写真がある面(表面)のみを提出してください。

ウ 同(7)に該当するとして申請する記者は、次の(ア)に掲げるもの、同(8)に該当するとして申請する記者は、次の(ア)及び(イ)に掲げるもの
(ア)  直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも
  
毎月当たり1記事、計3記事以上)の写し
(イ)  記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて、当該記者が署
   名記事等を提供している各会員社において発行した証明書
        
[ 証明書(Word)
   
なお、証明書については、各会員社の押印は不要です。ただし、真正な書類
  あることを確認できる資料(例えば、証明書が各会員社から申請者に送付さ
れた
  ことが分かるメール画面の写し)を添付してください。

(2) 既に他の検察庁へ登録されている記者の方

 次のア、イの書類を東京高等検察庁総務部企画調査課宛てに郵送してください。

ア 登録申請書(申請者の押印不要)
         [登録申請書(Excel)]

イ 各会員社に所属する記者は、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し、前記1(7)に該当する記者は、外国記者登録証の写し、また、同(8)に該当する記者は、氏名及び生年月日を証明できるものの写し(いずれもカラーコピー)
 なお、前記各証明書に顔写真が添付されてない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書写しに加えて顔写真(4.5cm×3cm、裏面に氏名を記載)1枚を添付
 また、マイナンバーカードの写しを提出される場合には、顔写真がある面(表面)のみを提出してください。

ウ 必要に応じて、別途必要書類の提出を求める場合がありますので、御承知おき願います。

エ 検察庁へ申請書を提出せず、記者クラブの選定により他の検察庁に登録されている記者は、前記(1)のとおり申請してください。

(3) 登録申請は、随時受け付けております。

3 登録手続完了のお知らせ

 登録手続が完了した方には、メールにて連絡いたします。
   また、登録対象者として認められなかった方又は申請書類の補充を要する方には、登録申請後1か月以内にその旨連絡いたします。
   なお、登録の有効期限は、令和7年6月末までとします。

4 連絡用メールアドレスの登録

 臨時記者会見については、通常、事前に開催日時・場所を通知することとしますが、各会員社に所属する記者に対しては、当該会員社宛てに、前記1(7)及び(8)に該当する記者に対しては当該各記者宛てに、原則としてメールでお知らせする予定です。
 各会員社は、各社使用の特定のメールアドレスを、同(7)及び(8)に該当する記者は、自己使用の特定のメールアドレスを登録していただく必要があります。
 ついては、「連絡用メール登録申請書」の記載要領に従ってワープロソフト等を使用して作成し(手書きの場合、メールアドレスが不鮮明になるおそれがあるので、御遠慮ください。)、前記2の登録申請書等と共に提出してください。

5 登録の更新手続について

 当庁において登録していただいた方(既に登録済の記者を含む。)につきましては、令和7年6月末までに登録の更新手続が必要となります。
 更新手続の詳細につきましては、おって御連絡いたします。

6 登録申請書郵送及び問合せ先

 〒100-8904 東京都千代田区霞が関1-1-1
         東京高等検察庁 総務部企画調査課 宛て
          電話 03-3592-5611  内線3135
   (メール・FAXでの問合せには応じておりません。)

東京高等検察庁所在地・交通アクセス
〒100-8904 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館
電話:03-3592-5611(代表)