当庁では、以下のとおり、司法記者クラブに所属していない一定の記者についても記者会見等に参加できることとしております。
最終更新日:2024年6月1日
当庁では、以下のとおり、司法記者クラブに所属していない一定の記者についても記者会見等に参加できることとしております。
社会の耳目を集めるような重大事件の東京高裁判決等があった際、必要に応じて、臨時の記者会見を開催します。
また、記者会見を行わない場合でも、必要に応じて、発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配布することがあります。
臨時記者会見等には、司法記者クラブ所属の記者において参加できるほか、次の会員社((1)ないし(6))に所属する記者又は(7)、(8)に該当する記者で、事前に登録手続を了した者において参加できることとします。
(1) 日本新聞協会会員社
(2) 日本専門新聞協会会員社
(3) 日本地方新聞協会会員社
(4) 日本民間放送連盟会員社
(5) 日本雑誌協会会員社
(6) 日本インターネット報道協会会員社
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
(8) (1)ないし(7)に該当しない記者で、各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者