皆様方の貴重なご意見等については,今後の検察運営の参考とさせていただきますが,個別に回答することはいたしておりませんので,あらかじめご了承ください。
なお,多くの皆様からお寄せいただいたご質問への回答については「Q&Aコーナー」に掲載しておりますので,ご参照ください。
犯罪により被害を受けた方やその親族の方々からの刑事事件に関する相談につきましては,「犯罪被害者の方々へ」をご参照ください。
電子メールにより「告訴及び告発」をすることはできません。地元の警察署又は最寄りの検察庁に相談してください。
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