誰しも,自分や家族が,犯罪により被害を受けることになるとは思ってもいないはずです。
それがある日被害者になり,突然の出来事にとまどっている方々に対しても,捜査のため必要なときには,事情聴取に応じていただいたり,裁判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いすることがあります。
また,突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか,刑事手続は今後どうなっていくのかなどの不安を感じても,誰に相談をしていいのか分からないこともあるのではないかと思います。
そこで,被害者やご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため,犯罪被害者への支援に携わる「被害者支援担当者」を検察庁に配置しています。
被害者支援担当者は,被害者の方々からの様々な相談への対応,法廷への案内・付添い,事件記録の閲覧,証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか,被害者の方の状況に応じて,精神面,生活面,経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の改正により,詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合や,犯罪被害財産が偽名の口座に隠匿されるなどいわゆるマネー・ローンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができることになりました。
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」(※)を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方などに給付金を支給する制度が,「被害回復給付金支給制度」です。
※外国の裁判等によりはく奪された「犯罪被害財産」を我が国が譲り受けた場合も同様です。
制度の詳細は,法務省・検察庁ホームページの下記サイトをご覧ください。
・ 被害回復給付金支給制度の概要
・ 被害回復給付金支給制度Q&A
〈お知らせ〉 検察官又は検察庁をかたった虚偽広告にご注意!
被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問合せを行えるように,専用電話として「被害者ホットライン」を全国の地方検察庁等に設けました。
「被害者ホットライン」は,電話だけでなく,ファックスでの利用も可能となっています。夜間や休日の場合でも,留守番電話やファックスでの利用が可能となっていますので,ご利用ください。
神戸地方検察庁に相談を希望される方は,次の窓口へ電話等でおたずねください。
《神戸地方検察庁被害者支援担当》
電話:078-367-6135
FAX:電話と同じ
* 土曜・日曜・祝日を除く午前9時から午後5時まで
犯罪による被害者やご遺族の方々に対して検察庁で行っている保護や支援制度について,捜査や裁判などの各段階に応じて記載しています。
パンフレットの絵をクリックすると内容をご覧いただけます(PDF)。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。