当庁では、令和3年4月から、高知弁護士会犯罪被害者支援委員会と連携し、被害者の方に対して刑事事件に関する法律的な支援が必要な場合に、弁護士による支援を受けることができる取り組みを行っています。
当庁で取り扱った刑事事件について、被害者の方から、相手方との示談や損害賠償等に関する不安や要望があり、担当検察官において、弁護士による法律的な支援が必要と判断した場合、弁護士による法律相談について説明し、被害者の方が希望すれば、高知弁護士会犯罪被害者支援委員会に引き継ぎます。
その後、高知弁護士会犯罪被害者支援委員会から選任された担当の弁護士と被害者の方において法律相談を行い、必要な支援の実現に向けて話し合うことになります。
この取り組みについて、令和6年6月17日に、当庁検察官と高知弁護士会犯罪被害者支援委員会の弁護士による振り返りの会を開催して、意見交換を行い、被害者の方への支援がよりよいものになるように更なる連携強化を図りました。