被害者支援員は,犯罪被害によって受けた傷が少しでも癒されるように,被害者の皆様の立場に立って,次のような各種手続きの説明や手助けを行っています。
例えば,
被害に遭った刑事事件の処分結果を知らせてほしい
裁判の日時,場所,法廷を知らせてほしい
法廷への案内や付添いをしてほしい
法廷で被害者として意見を述べたい
裁判の結果を知りたい
加害者が刑務所から出所する時期を知りたい
証拠品を返してほしい
損害賠償請求の参考資料として,裁判の記録の閲覧,謄写をしたい
その他刑事手続や裁判手続について
各種相談機関を知りたい
など,被害者の皆様の要望をお聞きして,検察官等との橋渡しをいたしますので,お気軽にお声をおかけください。
なお,個人の秘密は固く守られますので,安心して被害者支援員にご相談ください。
電話又はファックスで相談内容をお知らせください。
高知地方検察庁被害者支援員
被害者ホットライン
電話:088-872-9190(ファックス兼用)
被害者ホットライン
電話:088-872-9190(ファックス兼用)