最終更新日:2022年12月20日
平成30年から令和3年に京都地方検察庁が警察等から送致を受けた事件及び当庁が独自で捜査した事件の受理・処理等人員と裁判員裁判対象事件の起訴・判決人員の推移です(裁判員裁判対象事件の罪名別起訴件数は令和4年11月現在)。
注1 「過失運転等」は,自動車又は原動機付自転車による交通犯罪で罪名が次のものです。
・ 「自動車運転過失致死傷」(平成25年法律第86号による改正前の刑法第211条第2項)
・ 「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱」(自動車運転致死傷処罰法(平成25年法律第86号)第4条)
・ 「過失運転致死傷」(同法第5条)
・ 「無免許過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱」(同法第6条第3項)
・ 「無免許過失運転致死傷」(同法第6条第4項)
注2 「道交等」は,罪名が次のものです。
・ 道路交通法(昭和36年法律第106条)
・ 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第146号)