検察庁では,被害者の方々の負担や不安をできるだけ和らげるために,犯罪被害者への支援活動にたずさわる「被害者支援員」を配置しています。
松江地方検察庁の被害者支援員に,犯罪被害に関する相談をされたい方は,下記連絡先にご連絡ください。
松江地方検察庁 被害者ホットライン
TEL・FAX 0852-32-6701
受付時間 土日祝日及び年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分まで
ただし,留守番電話・ファックスにつきましては,24時間受け付けています。
最終更新日:2021年7月28日
犯罪被害者等の方々へのご案内です。
検察庁では,被害者の方々の負担や不安をできるだけ和らげるために,犯罪被害者への支援活動にたずさわる「被害者支援員」を配置しています。
松江地方検察庁の被害者支援員に,犯罪被害に関する相談をされたい方は,下記連絡先にご連絡ください。
松江地方検察庁 被害者ホットライン
TEL・FAX 0852-32-6701
受付時間 土日祝日及び年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分まで
ただし,留守番電話・ファックスにつきましては,24時間受け付けています。
「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」などの組織的な犯罪により犯人が得た財産について,平成18年12月から,刑事裁判において没収・追徴することができるようになりました。
これを金銭化し,被害者の方々に支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
詳しくは,検察庁ホームページの「被害回復給付金支給制度」をご覧ください。
法務省ホームページへのリンク⇒こちらから