誰しも,自分や家族が犯罪により被害を受けることになるとは思ってもいないはずです。
それがある日被害者になり,突然の出来事に戸惑っている方々に対しても,捜査のため必要なときには,事情聴取に応じていただいたり,公判で証人として証言していただくなどの御協力をお願いすることがあります。
また,突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか,刑事手続きは今後どうなっていくのかなどの不安を感じても,誰に相談をしていいのか分からないこともあるのではないかと思います。
そこで,被害者やその遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため,犯罪被害者への支援活動に専従する「被害者支援員」を全国の地方検察庁に配置しています。
被害者支援員は,被害者の方々からの各種相談への対応,法廷への案内・付き添い,事件記録の閲覧,証拠品の還付などの各種手続きの援助のほか,被害者の方の状況に応じて,精神面,生活面,経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。
被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する照会等を行える環境を整備するため,被害者の方からの各種問い合わせを受け付ける専用電話として「被害者ホットライン」を全国の地方検察庁に設けました。「被害者ホットライン」は電話だけでなく,ファックスでの利用も可能となっています。
長野地方検察庁の被害者ホットラインはこちらです。
026-232-8180
夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能となっていますので,御利用ください。
詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により,犯人が得た財産(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネーロンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができることになりました。
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金制度」です。
制度の詳細については,下記サイトを御覧ください。
・被害回復給付金制度の概要
また,別ページにて,長野地方検察庁における被害回復給付金対象事件について掲載しています(こちらをクリックしてください)。