中学生、高校生の皆さん、職場(社会)体験学習の一環として、検察庁に来てみてください。
検察庁の組織、検察官の職務について理解を深めていただき、より身近で、頼りがいのある司法を感じていただくために、最寄りの検察庁(長野、上田、佐久、松本、諏訪、飯田、伊那)において、移動教室プログラムを実施しています。
プログラムの内容は、庁舎内の見学、検察庁の仕事等を紹介したビデオの上映、「刑事裁判」の傍聴、検察官が皆さんの疑問等にお答えする質疑応答等を予定しております。
また、このほかのプログラムとして、検察官自ら学校に訪問するなどして「検察官の役割」や「裁判員制度」等について分かりやすく説明する出前教室も行っています。
検察庁において、事前に刑事裁判の流れを説明した上で、裁判の傍聴をしていただくプログラムがあります。テレビドラマ等で皆さんがよく見聞きする裁判官・検察官・弁護人のやり取りを実際の法廷で見ることができます。国民が裁判員として刑事裁判に参加する「裁判員制度」を理解していただく上でも、刑事裁判を傍聴することは大変有意義なことだと思います。
なお、「刑事裁判」の傍聴は、移動教室プログラムでも実施しております。
平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
この制度は、20歳以上の国民(※令和5年以降は、18歳及び19歳の方も裁判員に選ばれる対象になります。)の中から無作為に選ばれた6人の裁判員が3人の裁判官とともに刑事裁判の審理に立ち会い、被告人が有罪かどうか、有罪の場合、どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。
裁判員制度は皆さんの理解なくしては成り立ちませんので、当庁では、職員が皆さんの職場や学校等に訪問させていただき、裁判員に選ばれる手続の流れや裁判員として選ばれた場合の具体的負担等について詳しく説明させていただく説明会を行っております。
説明会の実施を希望される場合は、お気軽にお問い合わせください。
長野県の場合、裁判員裁判は、長野地方裁判所及び長野地方裁判所松本支部で行われます。
東北信にお住まいの方は、長野地方裁判所で行われる裁判に、中南信にお住まいの方は、長野地方裁判所松本支部で行われる裁判に参加していただくことになります。
長野地方検察庁検察広報官
TEL 026-232-0746(平日8:30~17:15)
FAX 026-232-8195