- 皆様方の貴重なご意見等については,今後の検察運営の参考とさせていただきますが,個別に回答することはいたしておりませんので,あらかじめご了承ください。なお,多くの皆様からお寄せいただいたご質問への回答等については,「Q&Aコーナー」に掲載しておりますので,ご参照ください。
- 犯罪により被害を受けた方やその親族の方々からの刑事事件に関する相談につきましては,「犯罪被害者の方々へ」のページをご参照ください(全国の地方検察庁に設けられている「被害者支援員制度」や「被害者ホットライン」の説明が掲載されております。)。
- 電子メールにより「告訴及び告発」をすることはできません。地元の警察署又は最寄りの検察庁に相談してください。
- 後日,記入された内容について確認するため,ご連絡を差し上げる場合がございますので,差し支えない範囲で,氏名,住所及び電話番号をご記入ください。