検察庁では,「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
最終更新日:2017年1月19日
検察庁では,「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
奈良地方検察庁では,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
《窓口》
〒630-8213
奈良市登大路町1番地の1
奈良地方検察庁総務課 障害を理由とする差別に関する相談窓口
電話番号:0742-27-6821(代表)
※障害を理由とする差別に関する相談窓口へ取り次ぐようお伝えください。
※電話による相談の受付時間は,平日の午前8時30分から午後5時まで(午後0時から午後1時までの間は除く。)です。
ファクシミリ番号:0742-20-3086
メールアドレス:ppo18-shogai-sodan.9xs@i.moj.go.jp
※メールによる相談の際は,次の点に御留意ください。
・文字化けを防ぐため,いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
・セキュリティ対策上,ファイルの添付は可能な限りお控えいただき,メール本文に相談内容を記入してください。添付資料等を送付する必要が
ある場合は,郵送又はファクシミリを御利用いただくことに御協力ください。
・メール本文中に他サイトへのリンクを貼っていただいても,セキュリティ対策上,閲覧しかねますので,あらかじめ御承知おきください。