最終更新日:2022年3月9日
2021年(令和3年)5月21日、少年法等の一部を改正する法律が成立し、2022年(令和4年)4月1日から施行されます。
【改正点】
・ 18歳、19歳も「特定少年」として引き続き少年法が適用されますが、家庭裁判
所から検察官へ原則的に逆送される範囲が拡大されます。
・ 「特定少年」のときに犯した事件について起訴された場合(※)実名報道が一部解禁
されます。
※ 略式手続(非公開の書面審理により一定額以下の罰金・科料を科す手続)の場合
は除く。
詳細については、以下のリンクをご参照ください。
少年法が変わります!(法務省ホームページへのリンク)