当庁の記者会見等に参加するためには事前の登録を必要とします(昨年度中に登録された記者についても、新たに事前登録(更新)が必要となります。)。
この登録は、下記(1)ないし(6)の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は(7)、(8)に該当する記者において行うことができます。
(1) 日本新聞協会会員社
(2) 日本専門新聞協会会員社
(3) 日本地方新聞協会会員社
(4) 日本民間放送連盟会員社
(5) 日本雑誌協会会員社
(6) 日本インターネット報道協会会員社
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認
められる者
(8)以上のほか、(1)ないし(7)に該当しない記者で、上記(1)ないし(6)の各会員社が発行
する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
なお、各会員社に所属する記者の登録は、1社につき3名までとさせていただきます。
また、記者会見場の収容可能人員に限りがあることから、記者会見への参加希望者が多数の場合には、登録した記者であっても、抽選又は受付順等の適宜の方法で参加人員を限らせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。
申請者は以下の書類のすべてを郵送にて、大阪地方検察庁検察広報官あてに提出してください。
ア 登録申請書 (Exel形式)
イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写
し、上記1(7)に該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同(8)に該
当する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれ
もカラーコピーでお願いします。)。
なお、上記各証明書に顔写真が添付されてない場合又はその写しの顔写真が鮮明で
ない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
ウ 同(7)に該当するとして申請する記者は、下記(ア)に掲げるもの、同(8)に該当する
として申請する記者は、下記(ア)及び(イ)に掲げるもの
(ア) 直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも毎
月当たり1記事,計3記事以上)の写し
(イ) 記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて、当該記者が署名
記事等を提供している各会員社において発行した証明書 【 証明書ひな形 】(PD
F形式)
下記ア、イの書類を郵送にて、大阪地方検察庁検察広報官あてに提出してください。
ア 登録申請書(Exel形式)
イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写
し、上記1(7)に該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同(8)に該当
する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれもカ
ラーコピーでお願いします。)。
なお、上記各証明書に顔写真が添付されてない場合又はその写しの顔写真が鮮明でな
い場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
ウ 必要に応じて、別途必要書類の提出を求める場合がありますので、御承知おき願いま
す。
エ なお、検察庁へ申請書を提出せず、記者クラブへ申請(又は申込)をしている記者
は、上記(1)のとおり申請してください。
登録の有効期限は、4月1日から翌年3月31日までとします。
なお、事前登録の申請は、随時受け付けています。
上記登録申請を行ったものの、登録対象者として認められなかった方には、後日、文書、メール等でその旨をお知らせします(登録者にはお知らせしません。)。
臨時記者会見については、通常、開催1時間前にその旨を通知することとしますが、各会員社に所属する記者については、当該会員社あてに、上記1(7)及び(8)に該当する記者については、当該各記者あてに、原則としてメールでお知らせする予定です。
ついては、各会員社は、各社使用の特定のメールアドレスを、同(7)及び(8)に該当する記者は、自己使用の特定のメールアドレスを登録していただく必要があります。
その手続については、登録が認められた方に後日お知らせします。
当庁において登録していただいた記者につきましては、毎年3月頃に登録の更新手続が必要となります。
更新手続の詳細につきましては、おって、ご連絡いたします。
記者会見への具体的な参加手続等については、おって、適宜の方法でお知らせします。
〒553-8512 大阪市福島区福島1丁目1番60号
大阪地方検察庁 総務部 検察広報官 あて
電話06-4796-2216 内線3122
(メール・FAXでの問い合わせには応じておりません。)
以 上
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。