「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」などの犯罪で被害を受ける人は少なくありません。このような詐欺などの財産犯等の犯罪では、これまで、例え犯人が捕まっても、犯人がそのような犯罪によって得た収益の没収や追徴は禁じられていました。
しかし、組織犯罪処罰法の改正により、平成18年12月1日から、詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は、その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」(※)を金銭化して「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
※ 外国の裁判等によりはく奪された「犯罪被害財産」を我が国が譲り受けた場合も同様です。
なお、制度の詳細は、法務省ホームページの「被害回復給付金支給制度Q&A」をご覧ください。